鹿児島市議会 2022-12-12 12月12日-02号
◎建設局長(吹留徳夫君) 線引き都市計画区域には市街化区域や市街化調整区域の区分はなく、生活拠点の形勢や良好な居住環境の維持保全などを図るため一部の地域に用途地域や特定用途制限地域を指定し土地利用規制を行っております。 以上でございます。 [仮屋秀一議員 登壇] ◆(仮屋秀一議員) 答弁いただきました。
◎建設局長(吹留徳夫君) 線引き都市計画区域には市街化区域や市街化調整区域の区分はなく、生活拠点の形勢や良好な居住環境の維持保全などを図るため一部の地域に用途地域や特定用途制限地域を指定し土地利用規制を行っております。 以上でございます。 [仮屋秀一議員 登壇] ◆(仮屋秀一議員) 答弁いただきました。
何を言いたいかといいますと、ここは準工業地域だったですか、用途地域でいくと。こういうところというのは一般の住宅には向かないですね。そうすると企業はやはりなるべく広く欲しいという企業はいっぱいあると思うんです。だからこの右側の売地で出している、売家で出している業者さんに、うちも売るからもしいい人がおったら話をしてくれんかとか、そういう話はできると思うんです。
本市では、令和5年度末に用途地域等の全市的な都市計画見直しが予定されており、今回の見直しは第二次かごしま都市マスタープランに基づき実施される初めての見直しとなり、人口減少・超高齢社会が進行する中、今後の本市のまちづくりにとって重要な見直しとなります。
①建築基準法、道路境界線からの外壁後退距離、敷地境界線からの外壁(柱)後退距離、規制を受ける対象地域と建築基準法による道路境界線及び敷地境界線からの外壁(柱)後退距離の規制がない地域は、都市計画用途地域の地域指定の違いと捉えている。また、地区計画条例による外壁(柱)後退距離について規制があるのかについて問います。 ②本市における外壁(柱)後退距離について、規制があるのかについて問います。
全市的な都市計画見直しでは、線引き見直しのほか、職住育近接型のまちづくりに向けた用途地域の見直しや集落核等の拠点性向上に向けた特定用途制限地域の活用など、また、かごしまコンパクトなまちづくりプランの見直しでは、都市再生特別措置法の改正を踏まえた誘導区域の見直しなどを検討することとしております。
それに対し当時の総務局長は、合併協議会での経緯を御答弁された上で他都市を調査するということでしたので、第6点、平成の大合併後に用途地域等において都市計画税を課税している中核市はないものかお聞かせください。 以上、答弁願います。 ◎総務局長(枝元昌一郎君) お答えいたします。
主な取組としては、中心市街地等における高次都市機能の集積や住宅団地等における職住育近接の実現に向けた用途地域の見直しなどを盛り込んだところでございます。
本市の立地適正化計画における生活サービス機能の分布状況を見ますと、例えば、スーパーマーケットなどの商業機能については、用途地域内に集積しており、老人ホームなどの介護福祉機能については、市内の各所に点在しております。
◎建設局長(福留章二君) 国においては、都市の緑空間を保全・活用し潤いのある豊かなまちづくりを推進するため、都市計画法や都市緑地法等の改正が行われており、新たな用途地域である田園住居地域を指定することなどが盛り込まれたところでございます。
2号館南側の駐車場敷地は、用途地域が第二種住居地域と近隣商業地域であり、第二種住居地域が6割以上を占め、建築基準法により300m2を超えるもの、または3階以上の部分にある自動車車庫の建設はできない地域であります。 また、窓口サービスが集約する本庁東側敷地に設置することで、道路を横断することによる危険性が回避されるため東側が望ましいと考えております。 2点目の1番目のご質問にお答えします。
○都市計画課長(三島由起博君) 先ほどの答弁にもございましたとおり,新たな都市計画マスタープランの土地利用におきまして,当該農地を始め,用途地域周辺の農地で農業的土地利用の調和であったり,諸課題はございますけれども,長期的な視点に立った都市の将来像を展望した上で,十分に土地利用について検討しなければならない区域として,市街化適正誘導区域に位置付けしたところでございます。
議案第94号については、都市計画法で用途地域が定められていない区域において、良好な住環境を形成するため、特定用途制限地域制度を導入し、地域の特性に応じて制限すべき特定の建築物について、必要な事項を定めようとするものです。
申請する際、過去の災害履歴につきましては、建築確認を行う上で建築基準法上の確認項目でないことから示しておりませんが、建設予定地に係る用途地域や建ぺい率、容積率などの規制状況に加え、災害危険区域の指定の有無など、地域の規制を調査した結果については示しているところです。 2点目のご質問にお答えします。
次に,議案第33号については,第2条について,これまで,国分地域において定められていた建築物形態規制地域の全てが,令和2年3月31日から都市計画用途地域に編入されたため,建築物形態規制地域に都市計画税を課税する根拠部分を削除しようとするもの。
建築確認申請時には、用途地域、接道、崖地等についての助言はいたしますが、浸水関係の指導助言は行っておりません。 7点目のご質問にお答えします。
都市計画につきましては,新たに策定する霧島市都市計画マスタープランに基づき,地域の特性を踏まえた秩序あるまちづくりを推進するため,土地利用の規制・誘導や用途地域の見直し作業を進めてまいります。
具体的には用途地域の見直し、それから用途地域周辺における特定用途制限地域の指定、新たな指定ですけれども、こういった土台となる土地利用の見直しの作業を現在、入っております。 それを踏まえて、立地適正化計画の策定作業に入りたいというふうに考えております。 ◆議員(東秀哉議員) いわゆる白地地域というんですか、線引きのないところ。
質問の三点、県有地の活用に当たって、用途地域の変更や土地利用のあり方について、内容次第ではありますが、市当局は柔軟に対応されるものと理解してよいものかお聞かせください。
谷山駅周辺地区については、施設誘導のための用途地域の見直し、申し出による駅前商業集約換地及び地区計画制度の活用により、今後、駅前を核として、商業、医療・福祉等が複合する交流・にぎわい空間や沿道型商業、都心型居住等が複合する副都心居住空間が形成され、健全でにぎわいのあるまちが創出されるものと考えております。
ただ、用途地域の関係がありますので、そのとおりしっかりできるかどうかはわかりませんけれども、そういう建物がですね。それは行政ですから、用途地域を変更すれば簡単なことですよね。この青が、大手業者の持っている土地。だから、ここについては、これは私の考えですので、そういうのをしっかり検討をして、協議しながら作業を進めていただきたい。 次が、これが、わざと書いていますが、入り口がなくなった土地なんです。